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不動産を買う(購入時に必要な費用)

さて、バンバン更新しますよ。
自分用のメモにもなるしね!

さて、今回は不動産を購入するときにかかる諸費用について考えて見ましょう。
自宅を購入するときも、事業用不動産を購入するときも必要な項目は同じです。
自宅を購入する場合【自己居住用財産を購入する際の特例】が適用されて、減税等が受けれる可能性があります。
詳しくは、地区担当の税務署、担当営業、それか私に問い合わせてください。

1.『仲介手数料』
一般市場に出回っている物件を購入する場合、『仲介手数料』が必要になります。
 (売買価格×3.15%)+6.3万円(税込み)
よく質問される+6万円の部分についてですが、別にぼったくってるわけではありませんです。はい。
ご存知の方も多いと思いますが仲介手数料には国土交通省告示によって上限が設定されています。
↓税込み

物件価格 仲介手数料(円)
200万円以下 物件価格x5.25/100
200万円を超え400万円以下  物件価格x4.2/100
400万円を超える 物件価格x3.15/100

で、簡略式だと全体に3.15%かけてますよね?
そしたら5.25%の部分で2.1%、4.2%の部分で1.05%の誤差が出ます。
それぞれ200万円にかかる率なので、42000円と21000円の誤差になるので、合計の63000円足してOKよと。

2.『売買契約時印紙代』
売買契約書には、印紙を貼って割り印します。
コレが無いと税務署の人とかが怒るみたいですよ。
買主さんは、税務署に契約書の写しを提出すると思いますのでどちみち張らなきゃいけません。
一方、売主さんは提出する可能性は低いので張らなくてもいいかも。。しれません。自己責任でどうぞ。
ちなみに、割り印した印紙は再利用はできませんから、どんなことで解除しようとも印紙代については帰ってきません。

3.『登記費用』
不動産を購入したら登記しなければいけません。
したくないならしなくてもいいですけど、買ったことにならないとおもいます。。。
登記とは、字のままなんですが登記簿に記載すること。ですね
登記簿っていうのを国が管理してるんですけど、それには不動産の所有者がずら~っと載ってて、それを書き換えてもらうわけです。
この登記簿にのってないと、不動産の所有者として所有権を認められません。(法的に?)
解かりやすく大げさに言うと、ここで詐欺られると裁判しても勝てないかもしれません。
このとき、国に手数料とられます。登記印紙という切手みたいなので納付します。
一般的には、司法書士の資格を持った人に登記を依頼しますが、自分でできないわけではありません。
ただし、抵当権の登記がある場合、銀行さんと事前によーく打ち合わせをしてくださいね。

4.『火災保険料』
融資を利用する場合、火災保険の加入は必須条件になります。
住宅ローンを利用する場合は、火災保険の領収書があれば大丈夫だと思います。
その他の融資の場合、火災保険に質権が付きます。
質権設定には保険会社と書類のやり取りがあるので、銀行さんや保険屋さんとよーく打ち合わせをしてください。
めんどくさかったら銀行さんにすべてお任せするのもいいかと思います。

5.『不動産取得税』
見たまんまですけど不動産を取得したときにかかる税金です。
取得後、しばらく(半年とか)してから請求が来るので、だまされた!と思う人や
マジでびびっちゃう人まで反応はさまざまです。
不動産取得税は、自己居住用不動産であれば軽減措置が設けられているので請求額よりやす~くなることが多いです。
建物が建てられて20年を越していると軽減措置が受けられず、高額になる場合があります。
税金関係の詳細は、お近くの税務署までどうぞー

こんなもんかな?と思います。
なんか思いついたら追記していきますね!

One Comment

  1. Posted 2007年3月7日 at 11:36 PM | #

    保険のいろは!

    保険の種類と内容を説明します。